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実家の使っていない車をたまに動かすときの保険|車検・移動・処分前に
結論:実家に残った使っていない車を、バッテリー維持や移動、処分の準備でたまに動かすなら、名義が親などのままで車検が有効であれば、運転する人が1日自動車保険(1日800円から)で動かせます。運転する日だけ備えられます。車検切れの車は公道を走行できず対象外。名義がご自身や配偶者に変わった車も対象外です。
使っていない車も「動かす日」は備えが必要
しばらく乗っていない車でも、バッテリー上がりを防ぐために動かしたり、車検や売却・引き取りのために移動したりする場面があります。ふだんその車の保険に自分が入っていなければ、動かす日だけ1日保険に入ることで、対人・対物賠償(無制限)やロードサービスの備えを持てます。
対象になる車・ならない車
| ケース | 1日自動車保険 |
|---|---|
| 名義が親などのまま・車検有効の自家用乗用車を動かす | ○ 対象 |
| 車検切れ・登録抹消の車 | × 対象外(公道走行不可) |
| 名義をご自身・配偶者に変えた車 | × 対象外 |
| 法人名義の車/レンタカー・カーシェア | × 対象外 |
お支払いは携帯料金と合算/免許証をご用意ください
代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)
現場の声:「実家に置いたままの車を、たまにエンジンをかけて動かしたり、車検に持って行ったりする。そのときだけ保険に入りたい」というご相談をいただきます。
当店では、名義が親のままで車検が有効なら、動かす日だけ1日保険で備えられるとご案内しています。車検が切れている場合は公道を走れないため、まず車検や仮ナンバー等の手続きが必要とお伝えしています。
よくある質問
実家の使っていない車をたまに動かすとき、保険はどうすればいい?
名義が親などのままで車検が有効な自家用乗用車なら、運転する人が1日保険(800円から)に入って動かせます。名義が自分・配偶者に変わった車、車検切れの車、レンタカー等は対象外です。
車検が切れている車でも1日保険で動かせますか?
車検切れの車は公道を走行できず対象外です。車検を通すか、仮ナンバーの取得、レッカー・積載車の利用など公道走行が可能な方法をご検討ください。
バッテリー維持のために月1回動かす程度でも入れますか?
はい。動かす日だけ1日単位で加入できます。動かすたびにスマホから申込みます。対人・対物賠償はどのプランも無制限です。
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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。車検・仮ナンバー等の手続きは制度に従ってください。対象条件・補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。