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高齢の親の通院・買い物の送迎で親の車を運転するとき
結論:高齢の親御さんの通院や買い物の送迎で、親の車をたまに運転するなら、運転するあなたが1日自動車保険(1日800円から)に入る方法があります。別居の親が所有する自家用乗用車は対象。運転する日だけ備えられ、親御さんの保険の等級にも影響しません。ご自身や配偶者が所有する車、レンタカー・カーシェアは対象外です。
送迎で親の車を運転するときの備え
離れて暮らす親御さんの通院に付き添ったり、買い物に連れて行ったりするために、実家の車を運転する機会は少なくありません。ふだんその車の保険に自分が入っていない場合、万一の事故では親御さんの保険を使うことになり、等級が下がってしまうことも。運転するあなた自身が1日保険に入っておけば、その日の運転をご自身の契約で対応でき、親御さんの車と等級を守れます。
対象になる車・ならない車
| ケース | 1日自動車保険 |
|---|---|
| 別居の親が所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車 | ○ 対象 |
| ご自身・配偶者が所有する車 | × 対象外 |
| 法人名義の車/レンタカー・カーシェア/車検切れ | × 対象外 |
運転免許証をご用意のうえ、ご本人名義のスマホから、運転する当日でも加入できます。
送迎の頻度が多いなら年間契約も検討
送迎がほぼ毎日など頻度が高い場合は、親御さんの年間契約で運転者範囲を広げるほうが向くことがあります。判断の目安は「800円×運転する日数」と「年間契約の増額」を比べること。金額は各社のお見積りでご確認ください。損得の比べ方は年齢条件変更と1日保険どっちが得?と同じ考え方です。
送迎する日だけ、スマホで加入(1日800円から)お支払いは携帯料金と合算/免許証をご用意ください
代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)
現場の声:「離れて暮らす親の通院に付き添うため、実家の車をときどき運転する。そのときだけ保険に入れないか」というご相談をいただきます。
当店では、運転する日だけ1日保険で備える方法をご案内しています。送迎が増えて日常的になってきたら、親御さんの年間契約の見直しも一度ご検討を、とお伝えしています。
よくある質問
親の通院・買い物の送迎で親の車を運転するとき、保険はどうすればいい?
別居の親所有の自家用乗用車なら、運転するあなたが1日保険(800円から)に入る方法があります。運転する日だけ備えられ、親の等級にも影響しません。自分・配偶者所有の車やレンタカー等は対象外です。
送迎の頻度が多い場合はどうすればいい?
ほぼ毎日など頻度が高いなら、親の年間契約で運転者範囲を広げるほうが向くことがあります。「800円×運転日数」と年間の増額を比べて判断を。金額は各社の見積りで確認してください。
親が同乗していても、私が運転するなら私が加入するのですか?
はい。実際に運転する人が補償対象になる必要があります。親が同乗するだけなら、運転するあなたが加入します。
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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。頻度に応じた最適な備えは、各社のお見積りとあわせてご検討ください。対象条件・補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。