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親が免許返納したあと、残った車を家族がたまに運転するとき
結論:親御さんが免許を返納しても、車はすぐに手放さず残るケースが多いです。帰省したときに子や家族がその車を運転して送迎や買い物をするなら、運転する家族が1日自動車保険(1日800円から)に入る方法があります。車の名義が親のままで車検が有効なら対象。名義がご自身や配偶者に変わった車、車検切れの車は対象外です。
免許返納しても、車はすぐには手放さないことが多い
親御さんが運転をやめても、「まだ売る決心がつかない」「たまに家族が使う」などの理由で、車がしばらく残ることはよくあります。その車を帰省時に子や家族が運転して、買い物や通院の送迎をする——という場面が増えています。ただし、運転する家族がその車の保険の補償対象になっていないと、万一のときに困ります。
残った親の車を家族が運転するとき(対象・対象外)
| ケース | 1日自動車保険 |
|---|---|
| 名義が親のまま・車検有効の自家用乗用車を、家族が運転 | ○ 対象 |
| 名義をご自身・配偶者に変えた車 | × 対象外(年単位の保険を検討) |
| 車検切れ・登録抹消の車 | × 対象外(公道は走行不可) |
| 法人名義の車/レンタカー・カーシェア | × 対象外 |
運転する家族が、運転する日だけ加入します。対人・対物賠償はどのプランも無制限。親御さんの保険の等級にも影響しません。
使い方に合わせて選ぶ
通院や買い物の送迎で使うなら高齢の親の通院・買い物の送迎で親の車を運転するときを、しばらく動かしていない車を維持のために動かすなら実家の使っていない車をたまに動かすときの保険をご覧ください。ほぼ毎日使うなら、名義変更のうえ年単位の保険が向きます。
運転する日だけ、スマホで加入(1日800円から)お支払いは携帯料金と合算/免許証をご用意ください
代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)
現場の声:「親が免許を返したが車は残していて、帰省したときに自分が運転して買い物に連れて行く。そのときだけ保険に入れないか」というご相談をいただきます。
当店では、名義が親のままで車検が有効なら、運転する日だけ1日保険で備えられるとご案内しています。日常的に使うようになったら名義変更と年単位の保険を、と用途で分けてお伝えしています。
よくある質問
親が免許返納した車を、家族がたまに運転してもいいですか?
名義が親のままで車検が有効なら運転自体は可能です。運転する家族が補償対象である必要があり、運転する日だけ1日保険(800円から)に入る方法があります。名義が自分・配偶者に変わった車は対象外です。
返納後の親の車の保険はどうなりますか?
親御さんが年間契約を解約・見直しする場合、等級の中断証明などの取り扱いは保険会社により異なるので加入先にご確認ください。家族がたまに運転するだけなら1日保険で備えられます。
名義を自分に変えたら1日保険は使えますか?
名義が自分・配偶者に変わると1日保険は対象外です。日常的に使うなら年単位の保険を、名義が親のままでたまに運転するだけなら1日保険が向きます。
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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。名義・等級・車検の取り扱いはご契約や各社により異なります。対象条件・補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。