自動車事故の損害賠償

交通事故にあった場合は被害者が加害者に対して損害賠償請求をします。

加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社との交渉になります。

損害の項目にはいくつかの項目があります。

1.積極的損害 「自動車交通事故による被害によって実際に出費したもの」

2.消極的損害 「自動車交通事故による被害によって失った、本来得られるはずの利益」

3.慰謝料 「経済的な損害とは別に精神苦痛を受けた事に対しての損害」

①積極的損害: 実際に出費せざるを得なかった損害

 1.治療費: 実際に治療を受けた際の治療費です。

多くの場合は、医療機関に交通事故(被害)によるものであることを申告し、加害者の任意保険会社から治療費を払ってもらう事になります。

「症状固定」までの治療費が対象になるのが原則とされます。 「症状固定」以後の治療費が賠償の対象となるかどうかは、症状の内容、程度、治療 の内容によります 。

★症状固定の決定は保険会社が決めるのではなく、医師の判断となります。

実際に必要であった治療費(診断書等の作成費用を含む。)は全額が賠償の対象となります。ただし、加害者「保険会社」側から、治療の必要性が争われるケースがあり、治療が長期にわたっているケースなどは、その治療が適切か争われることがあります。

 症状固定・・・治療を続けても大幅な改善が見込めず、大きな回復・憎悪のない安定的な状態が続くようになった段階のことを言います。 実際には、治療を受けている医師の判断により、その時点何らかの症状が残っておればそれを後遺症として「後遺障害診断書」を書いてもらいます。その時期が、症状固定の時期となります。

 2.付添看護費: 入院や通院などに付き添いが必要な場合の費用です。

必要性は、医師の指示があったかどうか等により判断されます。 -定の日額基準で計算します(例:家族が入院付添をした場合1日につき5500 円~7000円)。

 3.雑費

症状によって、通常の生活では必要のないものを購入するなどの必要がある場合が あります。その出費について、必要で相当なものであれば賠償対象に含まれます。 但し、一々の領収証を集めたり検討したりする労力を省くため、入院中については、 入院1日につき1400円~1600円の基準を用いて概算して損害賠償額と決める事が多いです。


 4.交通費: 通院のために必要であった交通費について認められます。

電車やバスを利用した場合は全額認められますが、タクシー料金についてはタクシー を利用する必要があった場合にのみ認められ,自家用車を利用した場合は実費(ガソ リン代,高速道路料金.駐車料金)が認められます。

 5.葬祭費

死亡事故の場合、認められます。 但し、高額の葬儀等であったとしても一定基準(130万~170万円)を限度として賠償の対象となります。

 6.家屋・自動車などの改造費

高度の後遺障害が残って、家屋や自動車などを改造する必要があった場合に相当な限度で認められます。

 7.装具など

義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡などについて相当なものが認め られます。

 8.その他

例えば、学費(本来よりも余分にかかってしまったもの)、成年後見費用等の出費などについても、その事案によって、必要で相当な範囲で認められます。

 9.弁護士費用

訴訟の場合には、請求し認められた額の1割程度を限度として、認められます。

相手保険会社と示談交渉がスムーズに進まない場合は、ご自分の保険代理店または弁護士に相談する事をお勧めします。相手の過失が100%の場合、基本的にはご自分でご契約の保険会社は関与してきませんが、弁護士費用特約など付けている場合は、保険会社からの紹介の弁護士などに相談する事が可能です