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親の自動車保険が本人・配偶者限定のとき、子どもは運転できる?

監修:辻本 貴行(FP2級・宅建士・自動車整備士・損害保険プランナー / あいおいニッセイ同和損保 代理店 有限会社サンガ)

結論:親御さんの保険が「本人限定」「本人・配偶者限定」の場合、お子さんの運転は補償の対象外になることが一般的です。まずはご契約の運転者条件をご確認ください。対象外のときは、①運転者範囲を広げる、②運転するお子さんが1日自動車保険に入る——の2つが選択肢。たまに運転するだけなら②が手軽です(1日800円〜・親の等級に影響なし)。

運転者限定とは(まず確認)

自動車保険には運転する人を限定する「運転者限定特約」があり、限定を狭くするほど保険料は割安になります。代表的な区分は次のとおりです(名称・範囲は保険会社により異なります。必ずご契約先でご確認ください)。

運転者限定子どもの運転は?(一般的な傾向)
本人限定対象外になりやすい
本人・配偶者限定対象外になりやすい
限定なし・家族の範囲を含む条件条件により対象になる場合がある

「本人・配偶者限定」で子どもが運転して事故が起きると、親御さんの保険では補償されず、賠償が自己負担になりかねません。

対象外のときの2つの選択肢

①運転者範囲・年齢条件を広げる:頻繁に運転するなら有効。ただし保険料が変わることがあります。②運転するお子さんが1日自動車保険に入る:たまに数日だけなら手軽で、親御さんの契約の等級にも影響しません。運転頻度で選ぶと整理しやすいです。

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本人限定のまま、家族や友人に運転を代わってもらうには

「限定を外すと年間保険料が上がるのが気になる。でもこの日だけは代わってもらいたい」——親子に限らず、こうした場面で使えるのが「限定条件は変えず、運転する人が自分で1日自動車保険に入る」方法です。ただし、誰の車を誰が運転するかで使える・使えないが分かれます。正直にまとめると次のとおりです。

状況(車の所有者 → 運転する人)運転する人のワンデーサポーター加入
親の車 → 子ども(帰省・送迎など)対象になり得ます(加入条件を満たす場合)
友人の車 → 自分(交代運転・旅行)対象になり得ます(加入条件を満たす場合)
自分の車 → 友人・同僚運転する友人・同僚が加入する形で対象になり得ます
配偶者の車 → 自分(夫婦間)対象外(記名被保険者やその配偶者が所有する車は申込み不可)
レンタカー・カーシェア対象外
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1日自動車保険で備える

運転するお子さんが1日単位の保険に入れば、実家の車(別居の親などが所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車)を対象に、スマホから1日800円で加入できます。対人・対物とも無制限。ご自身や配偶者が所有する車・レンタカー・カーシェアは対象外です。

運転するお子さんはこちらから加入手続きへ(1日800円〜)

代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)

現場の声:「保険料を抑えるために本人・配偶者限定にしているが、たまに子どもにも運転させたい」というご相談を、当店では実際によくいただきます。

当店では、頻度が低ければその都度1日単位で入る方が、限定を外して年間保険料を上げるより手軽な場合が多い、とご案内しています(どちらが適切かはご契約状況によります)。

運転者条件・年齢条件の具体的な範囲や保険料は、ご契約の保険会社・代理店にご確認ください。1日自動車保険の最終的な引受可否・補償は、重要事項説明・約款でご確認ください。

よくある質問

親の保険が本人・配偶者限定のとき、子どもが運転すると補償されますか?

運転者を本人・配偶者に限定している場合、お子さんの運転は補償の対象外になることが一般的です。範囲はご契約により異なるため、まず保険会社にご確認ください。対象外の場合は、運転するお子さんが1日自動車保険に入る方法があります。

運転者の範囲を広げるのと、1日保険はどちらがよいですか?

頻繁に運転するなら親御さんの保険の運転者範囲や年齢条件の見直し、たまに数日だけ運転するなら必要な日だけ入れる1日自動車保険が手軽です。運転頻度で選ぶと整理しやすいです。

1日自動車保険を使うと親の等級は下がりますか?

1日自動車保険は運転する本人の別契約のため、事故の際も親御さんの契約の等級には影響しません。

私の保険は本人限定です。週末のドライブでたまに友人に運転を代わってもらうときだけ備えたいのですが、限定を外すしかありませんか?

限定を外す以外に、運転する友人がその日だけ1日自動車保険(1日800円〜)に入る方法があります。ご自身の契約はそのままで、万一の際もご自身の等級に影響しません。ただし運転する方の配偶者が所有する車は対象外です。

本人限定にしている妻の車を、夫の私が休日だけ運転したいです。1日自動車保険に入れますか?

入れません。ワンデーサポーターは記名被保険者やその配偶者が所有する車は対象外のため、夫婦間の貸し借りには使えません。この場合はご契約先で運転者限定の見直しをご検討ください。

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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。運転者限定・等級制度はご契約状況により異なります。補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。