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帰省した息子・娘に実家の車を運転させるときの注意点

監修:辻本 貴行(FP2級・宅建士・自動車整備士・損害保険プランナー / あいおいニッセイ同和損保 代理店 有限会社サンガ)

結論:帰省したお子さんに実家の車を運転させるなら、まず親御さんの保険の「運転者条件」を確認。本人・配偶者などに限定されていると、お子さんの運転は補償の対象外になることがあります。補償されない、または親御さんの等級を下げたくない場合は、運転するお子さん自身が1日自動車保険に入るのが安心です(1日800円〜・対人対物無制限)。

まず「親の保険の運転者条件」を確認

自動車保険には「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」などの運転者条件があります。本人・配偶者限定などの場合、帰省したお子さんの運転は補償の対象外になることがあります(具体的な範囲はご契約の保険会社にご確認ください)。補償対象外のまま運転して事故が起きると、賠償が自己負担になりかねません。

親の保険を使うと「親の等級」が下がる

お子さんの運転をカバーできたとしても、事故で親御さんの保険を使うと、一般に翌年から等級が下がり保険料が上がります。「帰省中の数日だけ運転させたいのに、親の保険料が上がる」のは避けたいところです。

運転するお子さんが「1日自動車保険」に入る

運転するお子さんが1日単位の保険に入っておけば、万一の事故はお子さん自身の補償で対応でき、親御さんの等級に影響しません。実家の車(別居の親などが所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車)が対象で、スマホから1日800円で乗る直前でも加入できます。ご自身や配偶者が所有する車・レンタカー・カーシェアは対象外です。

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代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)

現場の声:「帰省してきた子どもに実家の車を運転させたいが、うちの保険で大丈夫か?」というご相談を、当店では実際によくいただきます。

当店では、まずご契約の運転者条件を確認いただき、対象外の場合や等級を下げたくない場合は、運転するお子さん自身が1日単位の保険に入っておくと安心とご案内しています。

📝 3児の父としての実体験

帰省で子どもに実家の車を貸すときも、我が家では「ガソリンは満タンにして返す」「借りた本人が責任を持って返す(又貸ししない)」「借りたときよりきれいにして返す」と決めています。

保険で万一に備えることと合わせて、こうした"借り方"を伝えるのも親の役目だと思っています。貸す側・借りる側の考え方は子供・友人に車を貸すときの完全ガイドにもまとめています。

お手続きには運転免許証が必要です。加入・支払いは運転するお子さんご本人名義のスマホ(携帯料金と合算)。最終的な引受可否・補償内容は、必ず重要事項説明・約款でご確認ください。
運転するお子さんはこちらから加入手続きへ(1日800円〜)

よくある質問

帰省した子どもに実家の車を運転させても、親の保険で補償されますか?

親御さんの保険が運転者を本人・配偶者などに限定している場合、お子さんの運転は補償の対象外になることがあります。まずはご契約の運転者条件をご確認ください。補償されない場合は、運転するお子さんが1日自動車保険に入る方法があります。

子どもが運転して事故を起こすと、親の保険料は上がりますか?

親御さんの保険を使って賠償すると、一般に翌年から等級が下がり保険料が上がります。運転するお子さんが1日自動車保険で自分の補償を使えば、親御さんの等級への影響を避けられます。

実家の車は1日自動車保険の対象になりますか?

別居の親などが所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車であれば対象です。ご自身や配偶者が所有する車、レンタカー・カーシェアは対象外です。最終的な可否は重要事項説明でご確認ください。

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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。運転者条件・等級制度はご契約状況により異なります。補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。