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帰省した息子・娘に実家の車を運転させるときの注意点
結論:帰省したお子さんに実家の車を運転させるなら、まず親御さんの保険の「運転者条件」を確認。本人・配偶者などに限定されていると、お子さんの運転は補償の対象外になることがあります。補償されない、または親御さんの等級を下げたくない場合は、運転するお子さん自身が1日自動車保険に入るのが安心です(1日800円〜・対人対物無制限)。
2026年のシルバーウィークは9/19(土)〜9/23(水)の5連休です。お申込みは24時間スマホから可能で、代理店や保険会社の営業時間に左右されません。1回のお手続きで最大7日間まで、1日800円から。5連休なら1回のお手続きで全日程をまとめて申し込めます。
帰省前に|運転するお子さんが加入手続きへ※車両補償付きのワイドプランは、登録完了日の翌日から起算して7日目以降が開始日となるため、連休初日に間に合わせるにはお早めの情報登録が必要です。
まず「親の保険の運転者条件」を確認
自動車保険には「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」などの運転者条件があります。本人・配偶者限定などの場合、帰省したお子さんの運転は補償の対象外になることがあります(具体的な範囲はご契約の保険会社にご確認ください)。補償対象外のまま運転して事故が起きると、賠償が自己負担になりかねません。
親の保険を使うと「親の等級」が下がる
お子さんの運転をカバーできたとしても、事故で親御さんの保険を使うと、一般に翌年から等級が下がり保険料が上がります。「帰省中の数日だけ運転させたいのに、親の保険料が上がる」のは避けたいところです。
運転するお子さんが「1日自動車保険」に入る
運転するお子さんが1日単位の保険に入っておけば、万一の事故はお子さん自身の補償で対応でき、親御さんの等級に影響しません。実家の車(別居の親などが所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車)が対象で、スマホから1日800円で乗る直前でも加入できます。ご自身や配偶者が所有する車・レンタカー・カーシェアは対象外です。
貸す前のチェックに
代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)
現場の声:「帰省してきた子どもに実家の車を運転させたいが、うちの保険で大丈夫か?」というご相談を、当店では実際によくいただきます。
当店では、まずご契約の運転者条件を確認いただき、対象外の場合や等級を下げたくない場合は、運転するお子さん自身が1日単位の保険に入っておくと安心とご案内しています。
📝 3児の父としての実体験
帰省で子どもに実家の車を貸すときも、我が家では「ガソリンは満タンにして返す」「借りた本人が責任を持って返す(又貸ししない)」「借りたときよりきれいにして返す」と決めています。
保険で万一に備えることと合わせて、こうした"借り方"を伝えるのも親の役目だと思っています。貸す側・借りる側の考え方は子供・友人に車を貸すときの完全ガイドにもまとめています。
よくある質問
帰省した子どもに実家の車を運転させても、親の保険で補償されますか?
親御さんの保険が運転者を本人・配偶者などに限定している場合、お子さんの運転は補償の対象外になることがあります。まずはご契約の運転者条件をご確認ください。補償されない場合は、運転するお子さんが1日自動車保険に入る方法があります。
子どもが運転して事故を起こすと、親の保険料は上がりますか?
親御さんの保険を使って賠償すると、一般に翌年から等級が下がり保険料が上がります。運転するお子さんが1日自動車保険で自分の補償を使えば、親御さんの等級への影響を避けられます。
実家の車は1日自動車保険の対象になりますか?
別居の親などが所有する自家用の普通・小型・軽四輪乗用車であれば対象です。ご自身や配偶者が所有する車、レンタカー・カーシェアは対象外です。最終的な可否は重要事項説明でご確認ください。
同居している子どもと、別居して帰省してきた子どもで扱いは違いますか?
ワンデーサポーター側は、運転するお子さんご自身やその配偶者が所有するお車でなければ対象で、同居・別居は問いません。一方、親御さんの年単位の自動車保険では「同居の子」「別居の未婚の子」で運転者の範囲が変わる商品が多いため、親御さんのご契約内容をご確認ください。
帰省が1週間あります。何日分まで申し込めますか?
1回のお手続きで最大7日間までお申込みいただけます。1日は24時間単位で、日をまたいでも24時間以内であれば1日分です。8日以上必要な場合は、あらためてお申込みください。2日目以降は割引が適用されます。詳しくは連続7日間の記事へ。
子どもが2人帰省します。2人とも運転する場合はどうすればいいですか?
記名被保険者のほかに指定被保険者を設定できます。指定被保険者は最大3名まで、記名被保険者と合わせて最大4名です。2人目からは保険料の割引が適用されます。運転する方それぞれの免許証番号が必要です。詳しくは複数人で運転する場合の記事へ。
実家の車が軽自動車ですが対象になりますか?
自家用軽四輪乗用車は対象です。ただし軽トラックなど貨物登録(4ナンバー)のお車は対象外です。同じ車種名でも登録区分によって扱いが変わりますので、車検証の「自家用・事業用の別」と「用途」の欄をご確認ください。車種別の一覧は車種別の対象可否の記事にあります。
免許を取ったばかりの子どもでも入れますか?
運転免許証(仮免許・国際免許を除く)をお持ちであればお申込みいただけます。免許取得からの期間や運転歴による制限は、約款上の加入条件にはありません。詳しくは免許取りたての方向けの記事へ。
子どものスマホが親名義です。それでも申し込めますか?
保険契約者は、お申込みに使うスマートフォンの契約者ご本人と同一の個人である必要があります。スマホが親御さん名義の場合、お子さんを保険契約者とするお申込みはできません。お手続きの方法はケースによりますので、お電話(ご相談用)でご相談ください。詳しくは親名義スマホの記事へ。
帰省先で親の車をぶつけました。車の修理費は補償されますか?
借りたお車自体の修理費は、車両補償が付くワイドプラン(車両復旧費用300万円・免責15万円)が対象です。エコノミー・ベーシックにはお車の補償が付きません。ワイドプランは登録完了日の翌日から起算して7日目以降が開始日となるため、帰省の1週間以上前に情報登録が必要です。
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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。運転者条件・等級制度はご契約状況により異なります。補償の詳細は必ず約款・重要事項説明書でご確認ください。