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親名義のスマホで子どもの1日自動車保険に申し込める?契約者と運転者の違い

監修:辻本 貴行(FP2級・宅建士・自動車整備士・損害保険プランナー / あいおいニッセイ同和損保 代理店 有限会社サンガ)

結論:ワンデーサポーターの支払いは携帯料金と合算(キャリア決済)のため、申込みに使うスマホの契約名義が関係します。子どもが使うスマホの名義が親の場合、スマホの名義人(親)を契約者として手続きし、実際に運転する子どもを運転者(補償対象)として設定する考え方があります。詳しくはお申込み画面・当店にご確認ください。

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なぜスマホの名義が関係する?

ワンデーサポーターの保険料は、契約者ご本人名義のスマホの携帯電話料金と合算してお支払いします。そのため、申込みに使うスマホの契約名義が手続きに関わります。子どもがふだん使っているスマホでも、契約名義が親であれば、その名義(親)で手続きする考え方になります。

契約者と運転者は分けて考える

「保険料を払う人(契約者)」と「実際に運転する人(運転者・補償対象)」は分けて設定できます。契約者=スマホの名義人(親)運転者=実際に運転する子どもという形です。実際に運転する人がきちんと補償の対象になるよう設定することが大切です。子の保険料全体の考え方は子の保険料と1日保険・年齢条件変更の損益分岐もご覧ください。

「親の車」の話とは別

これはスマホの名義の論点で、車の名義の話とは別です。誰の車を運転するか(親の車か等)は、また別に確認が必要です。車の名義の考え方は親の車を1日だけ運転するときをご覧ください。

迷ったら確認を

誰を契約者・運転者にするか迷うときは、お申込み画面の案内に沿って進めるか、当店(有限会社サンガ)にご相談ください。実際に運転する人が補償対象になっているか、必ずご確認ください。

スマホで加入手続きへ進む(1日800円から)

お支払いは携帯料金と合算(キャリア決済)/免許証をご用意ください

代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)

現場の声:「子どものスマホは自分(親)名義。誰の名前で申し込めば?」というご相談をいただきます。

当店では、支払いが携帯料金合算のため、スマホの名義人を契約者として手続きし、実際に運転する子どもを運転者に設定する考え方をご案内しています。契約者と運転者は分けられること、運転する人が補償対象になっているかの確認が大切なことをお伝えしています。

よくある質問

子どものスマホが親名義です。誰の名前で申し込みますか?

支払いが携帯料金合算のため、スマホの名義人(親)を契約者として手続きし、運転する子どもを運転者に設定する考え方があります。

契約者と運転者は別の人でいいですか?

契約者(支払う人)と運転者(実際に運転する人)は分けて設定できます。運転する人が補償対象になるようご確認ください。

これは「親の車」を運転する話と同じですか?

別の論点です。これはスマホの名義の話で、誰の車を運転するかは別に確認が必要です。

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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。対象条件・補償・手続きの詳細は、必ずお申込み画面およびパンフレット・約款・重要事項説明書でご確認ください。