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名義変更前・購入直後の車に1日自動車保険は使える?実質的な所有者で判断

監修:辻本 貴行(FP2級・宅建士・自動車整備士・損害保険プランナー / あいおいニッセイ同和損保 代理店 有限会社サンガ)

結論:車検証の名義が前所有者のままでも、実質的に自分や配偶者が所有・使用する車は、単なる「他人名義の借りた車」とは扱えません。新しく買った自分の車を納車日だけ1日保険でつなぐ使い方は、対象外となる可能性があります。誤加入を防ぐため、実質的な所有者で判断するのが安全です。

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「名義」より「実質的な所有者」で見る

1日自動車保険は、基本的に「他人が所有する車をたまに借りて運転する」ための保険です。車検証の名義がまだ前の所有者のままでも、実質的に自分や配偶者のものになった車は、借りた車としては扱えないと考えられます。

対象外となる可能性が高いケース

これらは対象外となる可能性があります。自分の車として使うなら、年単位の自動車保険をご検討ください。

対象になり得るケース

一方、実質的にも他人(親など)が所有する車を、たまに借りて運転するだけであれば対象になり得ます。親の車の考え方は親の車を1日だけ運転するときをご覧ください。

自分の車になるなら年単位の保険を

納車日以降ずっと自分で使う車は、1日保険ではなく年単位の自動車保険が向きます。納車のタイミングに合わせて、事前に年単位の契約を準備しておくのが安全です。

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お支払いは携帯料金と合算(キャリア決済)/免許証をご用意ください

代理店からの実務メモ(よくいただくご相談)

現場の声:「車を買ったが名義変更前。納車日だけ1日保険でしのげる?」というご相談をいただきます。

当店では、名義ではなく実質的な所有者で見る必要があることをお伝えし、自分の車になった車は対象外となる可能性が高いとご案内しています。誤加入を防ぐため、正直に対象外の可能性をお伝えするのも代理店の役割だと考えています。

よくある質問

名義変更前の車に1日自動車保険は使えますか?

車検証の名義が前所有者でも、実質的に自分の車であれば対象外となる可能性があります。実質的な所有者で判断します。

納車日だけ1日保険でつなげますか?

自分の車になる車を納車日だけつなぐ使い方は対象外となる可能性があります。年単位の保険をご検討ください。

親から譲り受けた車はどうなりますか?

実質的に自分が所有・使用するなら対象外となる可能性があります。たまに借りるだけなら対象になり得ます。

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この記事は、あいおいニッセイ同和損保の保険代理店「有限会社サンガ」(監修:辻本 貴行)が、1日自動車保険「ワンデーサポーター」の取扱代理店としてご案内しています。対象条件・補償・手続きの詳細は、必ずお申込み画面およびパンフレット・約款・重要事項説明書でご確認ください。